
中国で、6年間交際した女性に多額を送金した男性が、別れた後「結婚を前提に貸した金だ」として返還を求めた訴訟で、最終的に敗訴したという話が伝えられた。
19日、四川省成都市の中級人民法院によると、男性Aさんは元交際相手の女性Bさんに対し、77万元(約1720万円)の返還と弁護士費用2万元(約45万円)を求める訴訟を起こしたが、控訴審でも棄却判決を受けた。
裁判の争点は、交際中に行われた多額の送金が「結婚を条件とした贈与」なのか、それとも単なる「好意による贈与」なのかという点だった。
Aさんは「6年という長い期間、結婚を約束していたからこそ多額の送金を行った」とし、その金額が事実上の結納品だと主張した。
一方、Bさんは「Aさんが自発的にくれたプレゼントであり、以前連絡した際もAさん自身も『別れたからといって金を返せというのは男らしくない振る舞いだ』と語っていた」と反論した。
一審裁判所はBさんの主張を認めた。裁判所は「総額は大きいが、約5年にわたり複数回に分けて支払われた点を考慮すると、これを単に結婚を条件とした贈与と見なすのは難しい」と判断した。
また、Aさんが提出した証拠だけでは、その贈与を法的に取り消す正当な理由が不足していると見なした。これに対しAさんは自身の収入明細や消費領収書などを追加提出して控訴したが、二審裁判所の判断も一審と同様だった。
二審裁判所は「提出された証拠だけでは、双方の間に明確な結婚の合意があったことを立証するには不十分だ」とし、原告の控訴を棄却し、一審判決が確定した。
ある専門家は「恋人同士の間で動いた金が『結婚前提』であると認められるには、送金時に目的を明記するか、社会通念上で結納品とみなされる明確な状況証拠が必要だ」と述べた。
















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