
配偶者が亡くなった後に離婚する「死後離婚」が再び増加傾向にある。その背景には、亡くなった配偶者の親の扶養を避けようとする社会的変化があるとみられている。
27日、日本経済新聞によると、国内での死後離婚件数は2017年の4,895件をピークに2021年まで減少していたが、その後再び3年連続で増加し、2024年には4,027件となった。
日本でいう「死後離婚」とは、本籍地または住民登録地の自治体に「親族関係終了届」を提出し、死亡した配偶者の親族関係を解消する手続きを指す。配偶者の死後であれば、いつでも可能で、義父母側の同意は不要だ。
死後離婚は、女性による申請が多いとされている。
日経は、2010年代半ばに死後離婚が急増した背景として、夫の死後も義父母の世話や祭祀・墓の管理などを担わなければならない慣行への反発を挙げた。家父長的な家族制度との決別を図ろうとする意識が強かったとの分析だ。
一方、最近の増加傾向については、より現実的な理由が背景にあるとの見方もある。超高齢社会の進行により、配偶者の死後も高齢の義父母の扶養や介護を一人で担わざるを得ないケースが増えているためだ。
日本の人口統計によると、75歳以上の後期高齢者数は2024年時点で2,069万人に達し、20年前に比べ約1.7倍に急増した。高齢者介護の問題が解決されていない状況で、配偶者の親を扶養することは大きな負担だとの指摘が出ている。
死後離婚に関する相談を主に扱う中里妃沙子弁護士は日経に対し「死後離婚が注目された2010年代は、この制度を初めて知った人たちによる届け出が中心だったが、最近の増加傾向は、実際に義父母の介護問題に直面した人たちの申請が増えているためだ」と語った。













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