
ドナルド・トランプ米政権が14日(現地時間)、イランと電子署名したとされる戦争終結に関する覚書の全文が17日、米政府関係者や米メディアのアクシオスなどを通じて公開された。同覚書の正式な署名式は19日、スイスのビュルゲンシュトックで行われる予定だ。全14項目の内容を以下に示す。
△第1項。米国、イラン・イスラム共和国および現在の戦争に参加している両国の同盟国は、本覚書への署名をもって、レバノンを含む全ての戦線での軍事作戦を即時かつ恒久的に終了すると宣言する。
関係国は今後、互いに対するいかなる戦争や軍事作戦も開始せず、武力による威嚇や武力行使を控える。また、レバノンの領土保全と主権を保障することを約束する。最終合意では、レバノンを含む全ての戦線での戦争の恒久的な終結と、本項を除く各項の内容を確認する。
△第2項。米国とイラン・イスラム共和国は、互いの主権と領土保全を尊重し、相手国の内政に干渉しないことを約束する。
△第3項。米国とイラン・イスラム共和国は、相互の合意に基づき、60日以内に最終的な戦争終結合意に向けて交渉し、合意を成立させることを約束する。期限は、双方の合意により延長できる。
△第4項。米国は覚書への署名後直ちに、イラン・イスラム共和国に対する海上封鎖を解除し、あらゆる妨害措置の撤廃に着手する。また、最終合意の成立後30日以内に、米軍をイラン・イスラム共和国周辺から撤退させることを約束する。
△第5項。イラン・イスラム共和国は覚書への署名後直ちに、60日間にわたり通航料を徴収せず、ペルシャ湾とオマーン湾を往来する商船の安全な通航を確保するため、最大限の措置を講じる。商船の通航を直ちに再開し、技術的・軍事的な障害物の撤去や、イラン・イスラム共和国による機雷除去に必要な期間を考慮した上で、30日以内に正常化する。イラン・イスラム共和国は、適用される国際法とホルムズ海峡沿岸国の主権に基づき、ホルムズ海峡の将来的な管理体制と海上サービスの枠組みを定めるため、ペルシャ湾沿岸国と協議するとともに、オマーンとの対話を進める。
△第6項。米国は、イラン・イスラム共和国の復興と経済発展に向け、少なくとも3,000億ドル(約48兆4,800億円)規模の確定済みかつ相互に合意した計画を策定することを、地域のパートナー諸国と約束する。計画の実施方法は、60日以内に最終合意の一部として確定される。関連する金融取引に必要な全ての許可や適用除外、承認については、米国が決定する。
△第7項。米国は、最終合意の一部として定められた日程に従い、国連安全保障理事会と国際原子力機関(IAEA)理事会の決議に基づく制裁や、米国による一次・二次制裁を含め、イラン・イスラム共和国に対するあらゆる制裁を解除することを約束する。米国とイラン・イスラム共和国は、制裁解除が極めて重要だと認識し、相互合意を目指す交渉で直ちに取り上げる意向を示す。
△第8項。イラン・イスラム共和国は、核兵器を取得または開発しない方針を改めて確認する。米国とイラン・イスラム共和国は、第7項で言及した日程に従い、双方が合意する枠組みに基づいて、濃縮核物質の備蓄を処理することで合意した。最低限の措置として、IAEAの監視下で現地で希釈する方法を採用する。双方はまた、最終合意で双方が受け入れ可能な枠組みが策定されることを前提に、イラン・イスラム共和国の原子力分野の需要に関連するウラン濃縮問題や、その他の合意事項について協議することで合意した。最終合意では、本項の内容を確認する。米国とイラン・イスラム共和国は、核問題が極めて重要だと認識し、相互合意を目指す交渉で直ちに取り上げる意向を示す。
△第9項。米国とイラン・イスラム共和国は、最終合意が成立するまで現状を維持することで合意する。イラン・イスラム共和国は核開発計画の現状を維持し、米国は新たな制裁を科さず、地域に部隊を増派しない。
△第10項。米国は、覚書への署名直後から制裁が解除されるまで、イラン産原油や石油・派生製品の輸出、銀行取引、保険、輸送などの関連サービスについて、米財務省による制裁の適用免除措置を講じることを約束する。
△第11項。米国は覚書の履行開始時点で、イラン・イスラム共和国の凍結資金や使用を制限されている資金・資産を、全面的に利用できるようにすることを約束する。米国とイラン・イスラム共和国は交渉の過程で、これらの資金の凍結解除に関する手続きについて合意する。資金は、元の口座に維持される場合でも別の口座に移される場合でも、イラン・イスラム共和国中央銀行が指定する最終受益者への支払いに使用できるよう、全面的に利用可能な状態とする。米国は、そのために必要な全ての許可と承認を出すことを約束する。
△第12項。米国とイラン・イスラム共和国は、覚書の円滑な履行と、将来的な最終合意の順守状況を監視するための実施体制について合意する。
△第13項。米国とイラン・イスラム共和国は、第1項、第4項、第5項、第10項、第11項の履行が始まり、各措置が実施されることを条件に、残る条項に限って最終合意に向けた交渉を進める。
△第14項。最終合意は、法的拘束力を持つ国連安全保障理事会決議によって承認される。














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