
歌手ソン・ガインが、個人事務所の未登録疑惑をめぐり、無罪処分を受けた。
21日、「ニューシス」によると、ソウル瑞草(ソチョ)警察署は前日、大衆文化芸術産業発展法違反の疑いで、ガインダルエンターテインメント代表のA氏および同法人を、ソウル中央地検に送致した。警察は今月16日付で、この決定を下していた。
捜査によれば、同法人は2024年、文化体育観光部への登録を行わないまま、約1年間にわたりソウル瑞草区の事務所を賃借し、大衆文化芸術企画業を運営していた疑いが持たれている。一方、ソン・ガインについては、登記簿上で同法人の役員に登録されておらず、持ち分も確認されていない点などを踏まえ、不送致とされたと伝えられている。
当時、ソン・ガインのマネジメントを担当していたJG STAR側は、「ソン・ガインは前所属事務所との専属契約満了後、個人事務所を設立する過程でJG STARと専属契約を結ぶことになった。JG STARは大衆文化芸術企画業として正式に登録されており、ソン・ガインが当社所属の芸能人として活動していたため、問題を認識していなかった」と説明していた。また、「ガインダルエンターテインメントについても、速やかに登録手続きを進めるよう努める」としていた。
その後、ソン・ガインとガインダルエンターテインメント代表のA氏は、大衆文化芸術企画業の未登録を巡る疑いで告発された。ソン・ガインは警察の調査で、自身は個人事務所の運営に一切関与していなかったと供述したと伝えられている。
大衆文化芸術産業発展法によると、法人、または個人事業主で1人を超える形態で活動する芸能人は、大衆文化芸術企画業として登録した上で活動しなければならない。これに違反し、未登録のまま営業した場合、2年以下の懲役、または2,000万ウォン(約214万円)以下の罰金が科されると定められている。













コメント0