無期懲役を受けて23年間刑務所で過ごし亡くなったが…犯人ではなかった

日本で強盗殺人罪に問われ、無期懲役が確定して服役中に死亡した男性が、死後の再審で無罪となった。死亡した受刑者が再審を通じて無罪判決を受けることは、日本で初めてとなる。
20日、毎日新聞などによると、検察は服役中に75歳で死亡した阪原弘さんの事件の再審で、有罪主張を断念する方針を決めた。
阪原さんは1984年、酒店を経営する女性を殺害したとして、1988年に逮捕された。捜査段階で犯行を自白したが、その後の裁判では無罪を主張した。1995年の一審で無期懲役を言い渡され、2000年に最高裁で刑が確定した。
阪原さんは2001年に再審を請求したが、服役中の2011年に病気で死亡した。その後、遺族が2012年に再審手続きを引き継いだ。
大津地裁は2018年、アリバイを裏付ける新たな証言や、捜査当時に開示されていなかった現場写真などを根拠に再審開始を決定した。2024年には高裁も同様の判断を示したが、検察は特別抗告を行い、抵抗する姿勢を見せていた。
しかし、最高裁は今年2月に検察の特別抗告を棄却し、検察は事件記録を再検討した末、有罪の立証は難しいと判断し、最終的に有罪主張を断念した。
検察は「再審開始決定が最高裁で確定したことを重く受け止めた」とし、「事件記録を再検討した結果、容疑について合理的な立証は困難だと判断した」と明らかにした。
メディアは、死刑または無期懲役が確定した事件で、死亡した受刑者が「死後再審」を通じて無罪判決を受けることになったのは初めてだと伝えた。
今回の決定は、昨年の再審で無罪が確定した元プロボクサー、袴田巌さんの事件に続き、日本社会で進む再審制度見直しの議論を後押しするとみられる。
袴田さんは1966年、みそ製造会社の一家4人を殺害し、放火した罪で死刑が確定したが、48年間にわたる拘束の末、再審で無罪を言い渡された。
毎日新聞は、今回の死後再審で無罪となったことが、現在参議院で審議中の刑事訴訟法改正案の議論にも少なからず影響を与えるとみている。













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