
9日、英字紙「ジャパンタイムズ」は、決闘を禁じるため1889(明治22)年に制定された「決闘罪ニ関スル件」違反で、男性が逮捕されたと報じた。
警察によると、事件は2025年9月23日午前4時ごろ、新宿区歌舞伎町の路上で発生した。
浅利風月容疑者(26歳)は、松田直也氏(30歳)と決闘を行い、傷害を負わせ、死亡させた疑いで逮捕された。容疑者は被害者に殴打や蹴る行為を加え、被害者は頭部外傷による多臓器不全で10月12日、東京都内の病院で死亡した。
現地メディア「東京リポーター」は、同容疑者が容疑を認め、「相手が死亡したことについて遺憾に思う」と供述していると伝えた。報道によると、両者は初対面だった。現場では、決闘を扇動した疑いで40代のモンゴル国籍の男も逮捕され、この男は不法滞在の疑いで退去命令を受けていたことが分かった。同法では、決闘を行った場合、2年~5年の懲役刑に処される可能性がある。
浅利風月容疑者には、過失致死の容疑も適用され、最低3年以上の懲役刑が科される可能性がある。さらに、決闘の当事者でなくても、観覧や場所提供は決闘禁止法に基づき処罰される場合がある。
「決闘」は法律上、明文化された定義はないが、過去の最高裁判決では、「当事者同士が、互いに身体または生命に危害を及ぼす暴力を行使することに合意した戦闘行為」と定義された。















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