
国内の主要観光地でオーバーツーリズムが深刻化する中、民泊を巡ってはゴミの不法投棄や騒音などのトラブルが相次いでいる。政府は地域ごとに宿泊営業を制限できるよう、制度の見直しに乗り出す。
17日付の朝日新聞によると、観光庁は今月中にも、特定区域で宿泊営業を制限できるよう自治体による条例整備を認める方針を通知する。これにより、各自治体は、地域の実情に応じて宿泊営業への規制をより柔軟に運用できるようになる。
日本では2018年に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、一定のルールの下で民泊営業が認められるようになった。ホテル不足が課題となる地域でも、条件を満たせば宿泊サービスの提供が認められてきた。
これまで東京都内の一部地域や京都などでは、独自の条例により営業可能日数を制限する形で民泊を管理してきた。制度上は営業日数を「0日」と定めることで、民泊営業そのものを認めない運用も可能だった。
ただ、観光庁はこれまで民泊事業の育成を重視し、こうした厳しい規制には慎重な姿勢を取ってきた。しかし、訪日外国人客の急増に伴い、住宅地での騒音やマナー違反などの問題が全国的に広がったことから、方針に変化が生じているとみられる。
この過程で、京都市の松井孝治市長や軽井沢町の土屋三千夫町長らは、年初から政府に対し、より強力な規制の導入を求めてきた。こうした要望を受け、観光庁はこれまで認めてこなかった実質的な全面禁止措置についても、一定の条件下で容認する方向に方針を見直したとされる。
観光庁は自治体に送付する通知で、住宅密集地の良好な住環境が損なわれる恐れがある場合には、宿泊営業日数を「ゼロ日」に設定できることを明記する見通しだ。さらに、自治体が事業者に対し、騒音検知装置の設置や防犯カメラの運用などを求められることについても併せて周知する方針だ。
朝日新聞は、「これまで観光産業の拡大を重視してきた政府が、オーバーツーリズムによる住民への影響を軽減するため、規制強化へと方針を転換しつつある」と報じた。また、訪日観光客の増加が制度見直しを促していると伝えた。














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