
中国で、6年間交際した彼女に巨額の金銭を渡した男性が、破局後「結婚を前提に貸した金だ」として訴訟を起こしたが、最終的に敗訴した事例が報告された。
19日、四川省成都市中級人民法院によると、男性Aさんは最近、元彼女の女性Bさんに77万元(約1,750万円)の返還と弁護士費用2万元(約46万円)を請求する訴訟を起こしたが、控訴審でも棄却判決を受けた。
裁判の争点は、交際期間中に送った巨額の金銭が「結婚を条件とした贈与」なのか、それとも単なる「好意による贈与」なのかという点だった。
Aさんは「6年という長期間、結婚を約束していたため巨額の金を送った」とし、これらの金銭は事実上、婚約を前提とした性質のものだと主張した。
一方、Bさんは「Aさんが自発的に贈ったプレゼントであり、過去に連絡した際もAさん自身が『別れたからといって金を返せというのは無礼だ』と言ったこともある」と反論した。
1審裁判所はBさんの主張を認めた。裁判所は「総額は大きいが、約5年にわたり複数回に分けて支払われた点を考慮すると、これを単に結婚を条件とした贈与と見なすのは難しい」と判断した。
また、Aさんが提出した証拠だけでは、該当贈与を法的に取り消す理由として不十分だと判断した。これに対しAさんは自身の収入明細や消費領収書などを補強して控訴したが、2審裁判所の判断も同様だった。
2審裁判所は「提出された証拠だけでは、双方の間に明確な結婚の合意があったことを証明するには不十分だ」とし、原告の控訴を棄却し、原審判決を確定させた。
専門家は「恋人間で交わされた金銭が『結婚前提』であることを認められるためには、送金時の目的を明示するか、社会通念上贈り物と見なせる明確な状況が裏付けられる必要がある」と述べた。













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