
ADORと外部映像制作会社・イルカ誘拐団の間で争われている損害賠償請求訴訟の判決が、13日に言い渡される。
ソウル中央地方裁判所民事合議第62部(イ・ヒョンソク部長判事)は13日午後、ADORがイルカ誘拐団およびシン・ウソク監督を相手取って起こした、約11億ウォン(約1億1,900万円)規模の損害賠償請求事件について判決を言い渡す予定だ。
本件の最大の争点は、NewJeansの「ETA」ミュージックビデオのディレクターズカット映像を投稿するにあたり、事前の合意が存在していたかどうか、また当該行為が契約や著作権、肖像権を侵害する無断投稿に該当するかという点にある。
昨年12月に開かれた最終弁論で、原告であるADOR側は、映像投稿について事前の書面同意や契約変更に関する合意は一切なかったと主張。業務委託契約および内部規定に違反する違法行為だと訴えた。一方、被告側のイルカ誘拐団は、具体的な口頭での合意が成立していたと反論し、映像の投稿は合意に基づく正当な行為だとして請求棄却を求めている。
裁判所が、口頭合意の有無とその効力、契約上の書面同意条項の解釈、さらに映像投稿の違法性や損害の発生および範囲について、どのような判断を示すのか注目される。













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