
退職の意向を代わりに会社に伝える「退職代行」サービスが国内で普及する中、最近では休職申請を代行する「休職代行」サービスまで広がっている。
14日、産経新聞は職場に直接休職の意向を明かしにくい労働者に代わり会社と連絡し、休職手続きをサポートする「休職代行」サービスの利用が大幅に増加していると報じた。
約10年前から休職代行業務を担当している弁護士法人川越みずほ法律会計の清水隆久弁護士によると、最近の依頼件数は昨年より2倍近く増加し、現在は月40件前後を処理しているという。
休職代行は依頼人に代わって会社に休職の意向を伝え、医師の診断書提出など休職に必要な手続きを支援するサービスだ。
清水弁護士は「依頼人の中には会社に連絡することすら難しいほど精神的に疲弊している場合が多い」とし、「職場と直接協議する過程で状態がさらに悪化する可能性がある」と説明した。
利用層も多様化している。20代は退職を考えながらも負担を感じ、まず休職を選ぶケースが多く、40~50代は管理職業務と親の扶養、家族の介護などが重なり、心理的な限界に達している場合が少なくないという。
特に教職員や自衛隊員など公務員の利用が目立つ。日本の公務員は休職のほかにも最大90日の病気休暇制度を利用でき、復職後に人事異動が可能な場合が多いため、退職よりも休職を選ぶケースが多いという。
ただし、専門家は休職代行が退職代行よりもはるかに複雑な手続きを要するため、利用には注意が必要だと指摘する。
退職は労働者が意向を示せば法的に手続きが進むが、休職は法律ではなく会社の就業規則に基づいて運営されるため、企業ごとに基準や手続きが異なるからだ。休職の可能性や期間、診断書の認定基準などを会社と個別に協議しなければならない場合も多い。
法的リスクも存在する。最近、日本では大手退職代行業者の関係者が弁護士資格なしに法律事務を斡旋した容疑で起訴され、論争が起きた。休職代行会社も企業との法律的協議が必要なため、弁護士ではない民間業者が業務を行う場合、弁護士法違反にあたる可能性があるとの指摘が出ている。
清水弁護士は「休職代行の需要は今後も増加する可能性が高い」としながらも、「法的紛争を避けるには弁護士でない民間代行業者の利用は慎重にすべきだ」と助言した。















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