
米国政府は20日(現地時間)、ドナルド・トランプ大統領が通商法122条に基づき発表した10%の関税について、24日から発効すると明らかにした。この措置は、米連邦最高裁判所が相互関税を違法と判断した直後に公表されたものだ。
CBSなどによると、ホワイトハウスは同日公表したファクトシートで、トランプ大統領が「臨時輸入関税」の課税を命じる大統領令に署名したと発表した。これは、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく相互関税を違法とした連邦最高裁の判決を受けた対応措置とみられる。
また、「1974年通商法122条に基づき、米国に輸入される物品に対し、150日間にわたり10%の臨時輸入関税を課す」とした上で、「今回の措置は24日午前0時1分(日本時間同日午後2時)に正式に発効する」と付け加えた。
命令によると、特定の電子製品や乗用車、バス関連部品、特定の航空宇宙関連製品が関税の適用除外品目として明記された。米国内で栽培、採掘、または生産できない天然資源や肥料も例外対象に含まれる。さらに、現在または今後、通商拡大法232条に基づく措置の対象となるすべての品目および部品のほか、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)が適用される製品も、関税の適用除外対象に分類された。
これらの品目の多くは、トランプ政権が国際緊急経済権限法を根拠に発動した相互関税の対象からも除外されていた。トランプ政権は、乗用車などこれらの対象品目が通商拡大法232条に基づく品目別関税の対象となっていることから、相互関税との重複課税を避けるため、別途区分してきた。一方、電子製品や半導体については、現時点で品目別関税は課されていないものの、トランプ大統領は今後の課税を予告している。
米連邦最高裁判所が同日、違法と判断したのは、トランプ政権が国際緊急経済権限法に基づき発動した相互関税と、いわゆる「ゾンビ麻薬」と呼ばれる麻薬性鎮痛剤フェンタニルに関連して課された関税である。一方、通商拡大法232条や通商法301条に基づく関税は、引き続き維持される。
トランプ大統領は同日、自身のSNSで「今、オーバルオフィスで世界すべての国を対象とする一律10%の関税に署名した」と明らかにし、この関税が「ほぼ即時に発効する」と説明した。
通商法122条は、国際収支上の問題に対応するため、大統領に対し最長150日間、最大15%の関税を課す権限を認めている。













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