
中東情勢が悪化する中、自衛隊のホルムズ海峡派兵の可能性に関心が集まっている。来週の日米首脳会談で米国のドナルド・トランプ大統領が日本に「目に見える支援」を要求する可能性も取り沙汰されている。日本は原油輸入の90%以上を中東に依存しているため、ホルムズ海峡の情勢に特に敏感だ。
12日の日本経済新聞(日経)によると、政府は2010年代中盤に安全保障関連法を制定する際、自衛隊活動の範囲を広げる必要がある事例としてホルムズ海峡の封鎖状況を想定して議論したことがあるという。国内では大きく4つの対応シナリオが挙げられている。
まず集団的自衛権の行使だ。日本が直接攻撃を受けていなくても、国の存立が脅かされる「存立危機事態」と認められた場合、同盟国を支援するための軍事行動が可能だ。代表的には海峡に設置された機雷を除去する方法が挙げられる。海上自衛隊は世界最高水準の機雷除去能力を有していると評価されている。
これに関連して、高市早苗首相はこの日、国会で「戦争中に設置された機雷の除去は武力行使に該当する可能性があるが、放置された機雷は自衛隊法に基づいて除去できる」と説明した。ただし、「現実的に二つのケースを区別するのは難しく、事前展開などを想定するのは困難だ」と述べた。
存立危機事態に至らなくても「重要影響事態」と判断される可能性がある。日本の平和と安全に重要な影響を与える事態と認められた場合、自衛隊は米軍や外国軍に対して給油・輸送・弾薬提供など後方支援を行うことができる。
「国際平和共同対処事態」にも自衛隊は後方支援に乗り出すことができる。ただし、このような支援には制約が伴う。米軍の軍事行動が国際法上禁止された先制攻撃でないことが明確でなければならないからだ。根拠として挙げられるのが「国際連合憲章第51条」だ。
国際連合憲章は武力攻撃を受けた場合にのみ個別的または集団的自衛権の行使を認める。安倍晋三前首相も過去の国会答弁で「武力攻撃を受けていないのに不法に武力を行使した場合、日本がこれを支援することはない」と述べたことがある。現在、高市政権は今回の米軍の攻撃が国際法上の先制攻撃に該当するかどうかについて法的評価を留保している。
このほか、平時任務形態の「迂回派兵」も挙げられる。2020年に米・イランの緊張が高まった際、日本は民間船舶の保護を名目に防衛省設置法に基づく「調査・研究」任務形式で護衛艦を中東に派兵したことがある。
日本の法体系では軍事行動の条件が厳格に制限される。自衛権を行使するには、日本の領土や国民が攻撃を受けるか、国家存立が脅かされる「存立危機事態」と認められなければならない。自国の船舶が攻撃を受けたという理由だけで直ちに武力行使に至るわけではない。
このような制約は戦争と武力による紛争解決を放棄した「日本国憲法第9条」から生じている。日本はこの条項を維持したまま自衛隊を運用してきたため、海外で軍事活動を行うには常に別の法的根拠と名分を整えなければならない。
















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