
東京渋谷区でごみを不法投棄した人に対し、その場で罰金を科す新たな措置が始まった。
先月31日の毎日新聞によると、渋谷区は1日から区内全域でごみの不法投棄に対する取り締まりを大幅に強化したという。現場で摘発された場合、その場で2000円の罰金が科される。これは昨年12月に関連条例を改正し、実効性のある対策を進めるため導入された措置だ。
今回の改正により、私有地を含む渋谷区全域でごみの不法投棄が全面的に禁止される。
これに伴い、区の巡回員がポイ捨て行為を常時監視・取り締まる方針だ。罰金は現金のほか、クレジットカードやスマートフォン決済などでも納付が可能だ。
事業者への規制も強化される。コンビニエンスストアやテイクアウト専門店、自動販売機の設置事業者がごみ箱を設置しない場合、是正勧告や名簿公表を経て、最大5万円の罰金が科される。自動販売機に関する規制は区内全域が対象で飲食店については渋谷、原宿、恵比寿など、ごみ問題が深刻な繁華街を中心に実施される。
国内外から多くの観光客が訪れる渋谷では、これまでごみのポイ捨てや夜間の路上飲酒が大きな課題となってきた。区は1997年に関連条例を制定し、不法投棄への対処を進めてきたが、刑事手続きを経る必要があったため、実際の処分に至るケースはほとんどなかった。
このため区は実効性を高めるため、裁判所の手続きを要する罰金ではなく、自治体が現場で即時に科す罰金制度へと変更した。
先に同様の方式を導入している路上喫煙の取り締まりでは、昨年度だけで約2万7,000件の摘発があったという。
渋谷区の担当者は「これまでは指導活動や巡回員による指導を通じて利用者のモラルに委ねてきたが、それだけではごみ問題の解決には限界がある」とし「清潔な街づくりに向け、対策を徹底していきたい」と話している。













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