
交際相手から「執着が激しくてつらい」という言葉を聞き、口論の末に自宅に放火しようとし、さらに監禁や脅迫まで行った男性に対し、懲役刑の執行猶予が言い渡された。
5日、法曹界によると、ソウル北部地裁第13刑事部(ナ・サンフン部長判事)は、現住建造物等放火未遂、特殊脅迫、監禁、ストーキング処罰法違反などの容疑で起訴された男A被告に、懲役2年、執行猶予3年を宣告した。裁判部はA被告に対し、ストーキング再犯防止講義40時間の履修も命じた。
裁判部は「被告人が本件各犯行を心から悔い改め反省しているかどうかは疑問が残る」と指摘しつつも、「犯行を認めていること、被害者が処罰を望んでいないこと、同種前科や罰金刑を超える前歴がない点を有利な情状として考慮した」と判示し、その理由を説明した。
A被告は昨年10月11日未明、自宅で恋人Bさんと口論になった際、「執着が激しくてつらい」という言葉を聞いて激昂し、「一緒に死のう」と叫びながら、マットレス上のキッチンペーパーに火をつけた。幸いにもBさんが布団をかぶせて火を消し止めたため、火は大きく広がることはなかった。
その後、Bさんが自宅から逃げようとすると引き戻し、Bさんが窓の外に向かって助けを求めて叫ぶと、首を押さえつけて監禁した。この監禁は、近隣住民の112通報を受けて出動した警察官がドアを強制開錠するまで、約1時間続いた。
その後、Bさんから昨年11月10日に別れを告げられたA被告は、同月16日夜、約3時間の間に117回にわたりBさんへの連絡を試みた。電話やメッセージを送るだけでなく、口座に「1ウォン」を送金しながら送金メッセージを送るなど、接触を継続した。
警察がBさんに対し「電気通信を利用した接近禁止」決定を告知した後も、A被告はその後10回にわたり電話や送金メッセージを送り、この決定に違反した。














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