中国、外国の域外規制に対抗する新条例施行 入国禁止や資産凍結も可能に

中国は、外国による不当な域外管轄に対抗するための法規を導入した。貿易や投資にとどまらず、入国制限や資産凍結まで可能とする強力な対抗措置が盛り込まれており、米中対立が続く中で中国の対応水準は一段と引き上げられる見通しである。
13日、中国国営の新華社などによると、中国の李強首相はこのほど国務院令に署名し、「中華人民共和国反外国不当域外管轄条例」を公布した。条例は公布と同時に施行された。
この条例は先月27日の国務院常務会議で可決され、今月7日付で公布・施行の手続きに入った。中国政府は同日、条例の全文も公開している。
条例は全20条で構成されており、外国が不当な域外管轄措置を通じて中国の国家利益を侵害した場合、中国政府が相応の対抗措置を講じることができるようにした点が柱だ。
加えて、外国による不当な域外管轄措置を特定し、遮断し、反制する仕組みも整えた。関連措置を推進、または協力した外国の組織や個人を対象に「悪意リスト」を運用できるようにし、対象に指定された場合は取引制限や協力禁止などの制裁を科すことができるとしている。
さらに、外国の措置に対して危険等級を評価した上で、外交、出入国、貿易、投資、国際協力などの分野で報復措置を取ることができると定めた。具体的には、▲ビザ発給制限および入国禁止 ▲滞在資格の取り消し ▲財産の差し押さえ・凍結 ▲取引および協力の禁止 ▲輸出入制限 ▲中国国内への投資制限 ▲製品および輸送手段の入国禁止 ▲罰金 などが明記されている。
このほか、被害を受けた中国の公民や組織が法的に訴訟を起こせるようにしたほか、政府や業界団体が対応を支援する保護措置も設けた。
とりわけ、米国が中国企業を対象に、第三国企業との取引や技術提供を制限する「二次制裁」を拡大している状況を踏まえると、今回の措置は米国への対抗色が濃いと受け止められている。そのため、5月14日から15日に北京で予定されている米中首脳会談を前にした警告の意味合いもにじむとの見方が出ている。
















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