日本で部下が上司に対して暴言を繰り返し、懲戒処分を受けた、いわゆる「逆パワハラ」の事例が発生し、注目を集めている。

29日、関西テレビなどによると、大阪府吹田市は最近、市民室所属の主査級職員(47)について、直属の上司に対して繰り返し嫌がらせ行為を行ったとして、減給3カ月(給与の10分の1)の懲戒処分とした。
この職員は、2024年9月に赴任から約半年が経過した上司に対し、業務に必要な知識や経験は自分の方が上だといった認識を背景に、周囲の前で大声で叱責するなど、不適切な言動を続けていたことが調査で明らかになった。
この過程で、職員の怒鳴り声が事務所内に響き渡り、周囲の職員が苦情電話の対応に支障を来すなど、職場環境に問題が生じたとされる。
専門家は、このように部下が上司をいじめるケースも少なくないとして、これを「逆パワハラ」と呼んでいる。一般社団法人である日本ハラスメント協会の村嵜要代表は、「パワハラは上から下へ起きるものと考えられがちだが、逆方向のケースも継続的に報告されている」と述べた。
また、「問題は、こうした行為がハラスメントに該当するという認識が、加害者本人や周囲に欠けている場合が多い点だ」とし、「その結果、被害が長期化・深刻化する恐れがある」と指摘した。
日本でいわゆる「パワハラ防止法」と呼ばれる現行の「労働施策総合推進法」は、優越的な関係を背景に、業務上の必要性と相当性を超える言動によって就業環境を悪化させる場合をハラスメントと定義している。ここで言う「優越的な関係」には、職位だけでなく、専門知識や経験なども含まれる。
つまり、特定業務における不可欠な知識や技術を持つ職員は、職位に関係なく優位な立場に立ち得るほか、複数の人が集団で上司に圧力をかけるケースもハラスメントに該当する可能性がある。
これについて村嵜代表は、「たとえ新入社員であっても、特殊な知識や技術を背景に上司に圧力をかければ加害者になり得る。正当な問題提起であっても、その表現方法や程度が適切な範囲を超えればハラスメントと判断される可能性がある」と強調した。
















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