
家賃の滞納が長期間続いていることを理由に、賃借人の自宅の玄関ドアを無理やり開けて侵入し暴行を加えた70代の家主に対し、罰金刑が言い渡された。
2日、法曹界によると、釜山地方裁判所刑事第10単独(ホ・ソンミン判事)は、住居侵入および特殊暴行の罪で起訴されたA氏(70代・女性)に対し、罰金100万ウォン(約10万4,500円)を言い渡した。
検察の公訴事実によると、A氏は昨年6月19日午後5時10分ごろ、釜山鎮区にある自身所有のビルで、賃借人B氏(30代)の住居の玄関ドアの施錠装置を壊し、室内に侵入した疑いが持たれている。
またA氏は、玄関付近にあった傘を手に取り部屋で寝ていたB氏に対して暴言を浴びせながら、腕や体の部位を数回殴った疑いも持たれている。
これに先立ち、検察はA氏に対して略式命令による罰金刑を請求していたが、A氏はこれを不服として正式裁判を請求した。
裁判過程でA氏側は「B氏が直接ドアを開けたため住居侵入は成立せず、傘を持つ過程で偶然に開いただけで暴行の故意もなかった」という趣旨の主張を行った。
しかし裁判所は、B氏の証言と現場の写真、112番通報内容などを基にA氏の主張を退けた。
裁判所は「被告人が被害者の意思に反して無断で住居に侵入した事実が認められる」とし、「傘を持って怒りを表現する過程で、被害者を殴打する可能性があるという認識もあったと見るのが妥当だ」と述べた。
そのうえで「賃借人との長期にわたる紛争の過程で犯行に至った事情については、一部考慮できる」としながらも、「同種の暴行前歴がある点、被害者と和解に至らなかった点などを考慮して刑を定めた」と判示した。
















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