正社員と業務の内容が同じ「無期契約社員」に対し、正社員との賃金の差額を支払うべきだとする裁判所の判決が確定した。
非正規雇用の不合理な処遇の改善を柱とする「同一労働同一賃金」の原則が、無期契約社員にも適用されるとの司法の判断だ。
毎日新聞が2日に伝えたところによると、最高裁判所は最近、青森県の場外馬券売り場の無期契約社員(50代・女性)が会社を相手に起こした訴訟で、会社側の上告を棄却した。
これにより、会社側が賞与や手当など、およそ193万円を支払うべきだとする2審の判決が最終的に確定した。

この女性は2002年から、場外馬券売り場で正社員と同じフルタイムの業務に従事してきたが、基本給や賞与、住宅手当などで差別を受け、家族手当はまったく支給されなかったとして、会社に3,565万円の支払いを求める訴訟を起こしていた。
「パートタイム・有期雇用労働法」は、有期雇用など非正規雇用の労働者に対する不合理な処遇の差別を禁じている。
1審は、正社員にのみ支給されていた家族手当や住宅手当の差額など、およそ586万円の支払いを命じたが、2審の仙台高等裁判所は、この法律が施行された2020年4月以降の期間についてのみ差額を認め、支給の額を減額した。
2審の裁判所は、関連の法律が施行された後は「同一労働同一賃金」という原則が社会的な規範として確立したとみるべきであり、無期契約社員にもこれが適用されるべきだとの判断を示した。













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