ノルウェーの家具メーカーであるストッケが自社の主力製品「トリップトラップ」のデザイン著作権侵害を主張し、日本の家具メーカーを相手取って起こした訴訟で最終的に敗訴した。

25日、日本経済新聞や朝日新聞によると、日本の最高裁は前日、ストッケ側の上告を棄却し、原審を維持した。これにより、問題となった椅子に著作権を認めなかった二審判決が確定した。
今回の訴訟の主な争点は、「トリップトラップ」が著作権法上保護される著作物に該当するかどうかであった。ストッケは2021年、兵庫県の家具メーカーが類似製品を販売し著作権を侵害したとして、製造・販売の差し止めおよび損害賠償を求める訴訟を起こした。
「トリップトラップ」は、ノルウェーのインダストリアルデザイナーであるピーター・オプスヴィック氏がデザインした子ども用の椅子で、成長に合わせて座面や足置きの高さを調整できる構造が特徴だ。世界で1400万台以上が販売されたストッケの主力製品であり、韓国でも「国民的ベビーチェア」として高い人気を誇る。
一審は、両者の形状が異なるとして、ストッケの請求を棄却した。続いて二審の知的財産高等裁判所は、実用品であっても例外的に著作物となり得るとの基準を示しつつも、「トリップトラップ」はその要件を満たしていないと判断した。
裁判所は、実用品が著作物として認められるためには、実用機能とは別に美的鑑賞の対象となる要素を有すること、美的鑑賞を目的として制作されたと認められることなどの要件が必要だと示した。しかし「トリップトラップ」は機能的要素が中心の製品であり、著作権保護の対象には当たらないと結論付けた。
最高裁もこの判断を維持した。特に、椅子のように大量生産される実用品について著作権を広く認めると、産業の発展を目的とする意匠権制度の趣旨を損なう恐れがある点を強調した。
ただし裁判所は、実用品であっても機能とは別に創作的表現が認められる場合には、例外的に著作物に該当し得るとの基準を示した。
業界では、今回の判決は意匠権と著作権の境界や機能性と芸術性の区別に関する基準を示した点で意義が大きいと評価されている。大量生産される実用品の著作権保護について、最高裁が判断を示したのは今回が初めてである。













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