
12・3非常戒厳を巡る内乱首謀の罪に問われていたユン・ソンニョル前大統領に対し、ソウル中央地裁は19日、1審で無期懲役の判決を言い渡した。2024年12月3日の非常戒厳宣言から443日目に下された司法判断となる。
ソウル中央地裁刑事合議25部(チ・グィヨン部長判事)は、違憲・違法な非常戒厳の宣布に加え、その後の警察による国会出入りの制限、軍の国会投入の試み、いわゆる「逮捕組」運営、中央選挙管理委員会の掌握を図った行為など、起訴内容の大半を有罪と認定した。特別検察官は先月の結審公判で、軍や警察の組織を政権維持のために動員した点を重く見て死刑を求刑していた。
判決において裁判所は、ユン前大統領が国会に軍を送って封鎖し、主要政治家らを拘束することで国会の活動を妨げ、一定期間その機能を麻痺させる意図を持っていたと認定した。また「軍の投入は暴動に当たる」とし、刑法上の内乱罪の成立要件である「国憲紊乱の目的」と「暴動」の双方が認められると判断した。非常戒厳の宣言自体が直ちに内乱罪に当たるわけではないとしつつも、憲法機関の機能を麻痺させる目的があった場合には内乱罪が成立するとし、今回の12・3非常戒厳はこれに該当すると結論づけた。
さらに裁判所は、本件の核心は軍を国会に投入した点にあると指摘した。量刑に関して「被告は犯行を直接かつ主導的に計画し、多数を関与させた」とし、非常戒厳によって多大な社会的混乱と費用が生じたにもかかわらず、真摯な謝罪の姿勢が見られなかったと厳しく批判した。
一方、計画が周到とは言い難いことや、物理的な武力行使を一定程度自制しようとした事情、実弾使用や直接的な暴力行為がほとんど確認されなかった点などは量刑上考慮された。さらに、多くの計画が未遂に終わったこと、前科がないこと、長年公務員として勤務してきた経歴、65歳という年齢なども酌量要素となった。
このほか、キム・ヨンヒョン前国防部長官には懲役30年、ノ・サンウォン前国軍情報司令官には懲役18年、チョ・ジホ前警察庁長官には懲役12年、キム・ボンシク前ソウル警察庁長官には懲役10年、モク・ヒョンテ前ソウル警察庁国会警備大隊長には懲役3年がそれぞれ言い渡された。一方、キム・ヨングン前陸軍大佐とユン・スンヨン前警察庁国家捜査本部捜査企画調整官には無罪判決が言い渡された。
















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