政府は21日、殺傷能力のある武器の輸出を制限してきた規定を廃止する方針を決めた。武器輸出を拡大して防衛産業の競争力を高めるとともに、有事における戦闘遂行能力の向上も図る狙いがある。

武器輸出制限を廃止、紛争当事国への輸出も例外容認
日本経済新聞などによると、政府は同日の国家安全保障会議(NSC)で、輸出管理ルールである「防衛装備移転三原則」とその運用指針の改正を決定した。
輸出政策の目的は「同盟国・友好国の抑止力と対処力を強化し、日本にとって望ましい安全保障環境を整えること」と再定義され、いわゆる「武器輸出5用途」規定も廃止された。
これまで輸出が認められる防衛装備は、救難、輸送、警戒、監視、機雷除去の5用途に限られていた。殺傷能力を持つ完成品の輸出は原則として禁じられ、護衛艦や戦闘機なども、他国との共同開発・共同生産という例外的な枠組みでしか海外移転できなかった。
今回の見直しによって、殺傷能力を備えた武器の輸出にも道が開かれることになった。ただ、殺傷兵器の輸出には首相が参加するNSCでの審査が必要となる。武器輸出に関する国会への報告は事後の書面通知とされ、国会の歯止め機能は大きく弱まったとの見方も出ている。
輸出先は、防衛装備・技術移転協定を結んだ国に限られる。対象には米国、英国、豪州、インド、フィリピン、フランス、アラブ首長国連邦など17か国が含まれ、協定締結を進めている国まで含めれば、約20か国に広がる可能性がある。
武力衝突の当事国への輸出は原則禁止としたものの、安全保障上の必要性が認められる場合には、政府判断で例外的に容認する方針だ。たとえば米国が戦争に参加した場合、インド太平洋地域の軍事態勢を維持するため、武器を供与する余地を残した形となる。
他国と共同開発した武器についても、安全保障に必要だと判断されれば、交戦国への輸出が可能になる。一方、英国、イタリアと共同で進めている次世代戦闘機開発事業GCAPに関しては、先端技術を導入した装備であり、戦場への影響も大きいことを踏まえ、交戦国への輸出は認めないことにした。
平和憲法の空洞化進む中、「防衛産業大国」への布石か
平和憲法の理念を背景に武器輸出を事実上禁じてきた制約が、ここまで緩められた背景には、周辺の安全保障環境が悪化しているとの判断がある。中国がミサイル戦力や空母戦力を増強し、北朝鮮もミサイル開発を続けるなか、世界の防衛産業サプライチェーンに参加し、同盟国や友好国との軍事協力を強める必要があるとの主張が強まっていた。
今回の方針には、国家戦略として防衛産業を育成する産業政策上の狙いものぞく。米国や英国には防衛産業に特化した大企業があるのに対し、国内では他事業を主力とする一部の製造業が防衛部門を兼営してきた。多くの企業で防衛関連の売上高は全体の20%未満にとどまっており、政府としては武器輸出の拡大を通じて、人工知能(AI)や無人機(ドローン)など先端分野への投資を促し、次世代技術の開発基盤を強化したい考えだ。
今回の武器輸出解禁は、自衛隊の役割拡大や防衛費の増額と重なり、平和憲法体制を切り崩して「戦争ができる普通の国家」へ近づこうとする動きとして受け止められている。政府は18日、豪州に「もがみ型護衛艦」11隻を(約1兆780億円)で供給する契約を結んだ。第2次世界大戦の敗戦後では初の軍艦輸出であり、過去最大の武器輸出案件とも位置付けられている。
ブルームバーグ通信は、安全保障政策で強硬姿勢を示してきた高市早苗首相が、就任から6か月で軍事的地位を引き上げ、防衛産業の主要国へ押し上げる足場を築いたと報じた。














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