スリランカ出身の外国人労働者をビニールテープで縛りフォークリフトで空中に吊り上げるなどの暴行を加えた50代のフォークリフト運転手が、1審で執行猶予判決を受けた。
27日、韓国の光州(クァンジュ)地方裁判所では特殊逮捕などの疑いで起訴されたフォークリフト運転手A(54)被告に対し、懲役1年、執行猶予2年を言い渡し、180時間の社会奉仕を命じた。
労働安全衛生法違反の疑いなどで共に起訴された全羅南道(チョルラナム道)羅州(ナジュ)所在のレンガ工場法人には、罰金500万ウォン(約53万円)が言い渡された。

A被告は昨年2月26日、工場でスリランカ国籍の外国人労働者Bさん(32)をレンガと共にビニールテープで縛った後、フォークリフトで2mの高さまで持ち上げ、約10m移動させた疑いで起訴された。
調査の結果、A被告は機械でBさんを空中に吊るしたまま「申し訳ございませんと言え」と脅迫したことが明らかになった。
韓国語が流暢でないBさんは、繰り返される暴言や嫌がらせに耐えきれず、他の地域に住む同僚にこの事実を知らせ、助けを求めた。
該当の人権侵害の様子が映った映像がオンラインで拡散し波紋が広がる中、李在明(イ・ジェミョン)韓大統領は「明らかに人権侵害だ」と公式に遺憾の意を表明した。
その後、雇用労働部と警察の本格的な捜査が始まり、A被告と該当業者に「特殊逮捕」などの容疑が適用され、被害者Bは雇用当局の支援で新しい職場を見つけた。
裁判所は「被告人らの犯行はすべて有罪と認められる。被害者が落下した際に重大な事故が発生する恐れがあったため、責任は重い」と指摘した。一方で「被害者が処罰を望んでいない点などを考慮して刑を定めた」と判示した。













コメント0