
ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の脚本家が、制作会社を相手にNetflix配信に伴う二次利用料の支払いを求めて提訴したが、裁判所はこれを認めなかった。脚本家側は、同ドラマが放送局での放送を前提として執筆された点を根拠に著作物の二次利用に当たると主張したが、二度にわたる裁判でいずれも退けられた。
ソウル高等法院民事第4部は1日、韓国放送作家協会が提起した訴訟について控訴を棄却し、原告敗訴とする判断を下した。本件は、脚本家A氏と制作会社ASTORYが2019年に締結したドラマ執筆契約に端を発する。原告側は当該契約が放送局での放送を前提としていたと主張したが、裁判所はこれを退けた。
第1審では、ドラマの放映媒体を特定していない契約内容を理由に、原告の請求は認められなかった。また、2019年当時すでにOTTプラットフォームによるドラマ配信が一般的であった点も判断の根拠とされた。そのため、ENAおよびNetflixでの同時配信は二次的利用には当たらないとの判断が示された。
第2審の裁判部も、こうした原審の判断を維持した。原告側は当該契約が放送のみを目的としたものであると主張したが、契約書には一部「放送」との記載があるにとどまり、全体の文脈からみてファイル送信などのOTT配信を排除する趣旨とまでは認められないと判断した。
裁判部はさらに、当時すでにOTTプラットフォームによるコンテンツ配信が一般化していたにもかかわらず、当該執筆契約にはこれに対応する別途の標準契約が存在していなかった点を考慮する必要があると言及した。その上で、OTTを通じたドラマ配信は契約の一環とみなされ得るとして、これを著作物の二次的利用に分類しない可能性を示した。
最終的に裁判部は、当該ドラマ執筆契約の目的が放送のみに限定されるとはいえないと結論付けた。本件は、技術の進展に伴うメディア環境の変化を司法がどのように受け止め、解釈したかを示す事例として評価される。













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