
ポップスターのテイラー・スウィフト(Taylor Swift)が、米ラスベガスのショーガール出身女性マレン・フラッグ(Maren Flagg)が提起した商標権侵害訴訟について反論した。
7日(現地時間)、米芸能メディアVarietyは「テイラー・スウィフトはアルバムに関連した商標権侵害訴訟について『ばかげた主張』だと反発した」と報じた。さらに「相手側こそ自身のアルバムコンテンツを無断使用したと指摘し、著作権侵害を根拠とした反訴の可能性まで示唆した」と伝えた。
これに先立ち、マレン・フラッグはテイラー・スウィフトのアルバムタイトル「The Life of a Showgirl」が、自身の登録商標「Confessions of a Showgirl」と類似しており、消費者に混乱を与えるとして、今年3月に訴訟を提起していた。
これに対し、テイラー・スウィフト側の法定代理人は最近裁判所へ提出した書面を通じ、世界規模のスタジアムツアーを行う歌手のアルバムと、小規模シルバータウンやキャバレー公演で行われるショーを消費者が混同する可能性は極めて低いと主張した。
特にテイラー・スウィフト側は、フラッグがアルバム発表から8カ月後になってようやく仮処分申請を行った点を指摘し、むしろスウィフトの知的財産権を利用して自身のブランドを宣伝しようとしていると批判した。
現地メディアによると、フラッグは実際にアルバム発表後、自身のSNSにテイラー・スウィフトの音楽やロゴ、アルバムジャケットなどを模倣した投稿を40件以上掲載し、商業的に利用していたという。テイラー・スウィフト側は、これらの行為が著作権侵害に該当するとし、法的対応も別途検討していると明かした。
また、法的争点についても、アルバムタイトルは米国憲法修正第1条が保障する「表現の自由」の領域に属すると強調した。テイラー・スウィフト側は、芸術的関連性を持つ表現物のタイトルについては、商標権より表現の自由が優先されるとする判例を引用し、今回の訴訟の不当性を主張した。さらに、フラッグの商標登録以降も、類似タイトルの作品は市場に多数存在してきた点も強調した。
現在、双方の主張は真っ向から対立しているが、具体的な裁判日程はまだ決まっていない。















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