大衆文化芸術産業発展法違反の疑い

文化体育観光部に登録せず芸能事務所を運営し、検察に送致されていた歌手ソン・シギョンの姉と所属事務所が、起訴猶予処分を受けた。
15日、法曹界によると、ソウル南部地検は、大衆文化芸術産業発展法違反の疑いを受けていたソン氏の姉と所属事務所SKジェウォンに対し、起訴猶予処分を下した。
起訴猶予とは、容疑自体は認められるものの、さまざまな事情を考慮し、検察が被疑者を刑事裁判に送らない処分を指す。
SKジェウォンは、ソン氏の姉が代表取締役を務める1人芸能事務所で、文化体育観光部に大衆文化芸術企画業として登録せず運営した疑いを受けている。
警察は、ソン・シギョンについては所属事務所運営に直接関与したとみられる事情はないと判断し、不送致処分としていた。
SKジェウォン側は、2011年2月に法人を設立した後、2014年に大衆文化芸術産業発展法が制定され、登録義務が新設されたことを把握していなかったと説明したと伝えられている。















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