「給料1,400万円分を“お茶”で払う」中国企業の“仰天提案”に裁判所が現金払いを命令
中国の茶葉販売会社が、未払い賃金を現金ではなく自社の製品で支払おうとしたところ、裁判所から全額を現金で支払うよう命じられた。

中国メディアによると、広東省深圳市の茶葉販売会社で総経理を務めていた王氏は2021年に月給10万元(約239万3,600円)で同社と労働契約を結んだ。
しかし、会社が2022年1月から10月までに支払ったのは、約束した月給の半分にも満たない月4万元(約95万7,400円)だけだった。毎月6万元が未払いとなり、10か月分の未払い賃金は計60万元(約1,436万1,700円)に達した。
会社は同年11月、経営難を理由に王氏との雇用契約を解除することで合意した。双方は、会社側が60万元の未払い賃金を認める賃金清算協議書を交わした。
問題となったのは、その支払い方法だった。
会社は、未払い賃金の代わりに自社の茶製品を受け取るよう王氏に提案した。茶製品を小売価格の20~30%相当で引き取る仕組みで、希望しない場合は会社の経営状況が改善するまで待ち、1年6か月以内に分割、または一括で現金を支払うとしていたが、支払い期限を過ぎても会社から現金は支払われなかった。
王氏が未払い賃金の支払いを求めると、会社側は協議書の内容が「著しく不公平だ」と主張し、未払い賃金の減額を要求した。さらに、現金ではなく茶製品で支払う姿勢も崩さなかった。
王氏は労働仲裁を申し立て、仲裁委員会は会社側に対し、未払い賃金60万元を現金で支払うよう命じた。
会社側はこの判断を不服として提訴したが、裁判所は主張を退けた。
裁判所は、賃金清算協議書は双方が自主的に交わしたものであり、会社側も未払い賃金の金額を認めていたと指摘した。そのため、協議書が著しく不公平だとする会社側の主張は認められないと判断したのだ。
特に、中国労働法50条と深圳市従業員賃金支払い条例6条に基づき、賃金は貨幣(現金)で支払わなければならず、現物や有価証券などで代えることはできないとした。
そのうえで、会社側に未払い賃金60万元の全額を現金で支払うよう命じた。
専門家は、労働者が同意して署名していたとしても、賃金を現物で支払う条項は法律上の強制規定に反するため、法的効力はないと説明している。
中国のネットユーザーからは「自社製品で給料を払うなんてあり得ない」、「経営難は賃金未払いの理由にならない」、「裁判所が当たり前な判断をした」といった声が上がった。















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